ブログをご覧の皆さま、こんにちは。
戸建てを初めてご覧いただく方がよくびっくりされる【建築の規制】についてご紹介いたします。
完成している新築戸建においては目で確認ができますので、
【建築の規制】をあまり気にしなくても大きなトラブルに見舞われることは少ないかと存じます。
ですが、東京都内の人気物件。
立地で選ばれるケースが多いため、ほとんど完成前に売れてしまう傾向があります。。。。。
ということは、【建築の規制】を事前に確認しておくことは、
【いい物件を抑える】時には必須の条件になってまいります。
【建築の規制】っていったい、どんなものがあるの?
物件をお探し始めの方は気になる点かと存じます。
物件を初めてご覧になられた皆様がびっくりされる点の
一つに【母屋下がり】がございます。
お部屋の屋根が斜めに削られていますね。
建物完成時に見れば一目瞭然ですが、気になる物件を見に行ってみたら、あら更地・・・・・
慣れていないとなかなかイメージが湧かないものです。
この斜めの天井は【母屋下がり】と言われるのですが、
建築規制的には【高度地区】を確認するとおおよそ想像することができます。
要点としては、
・1~2種高度地区は、北側の境界線から5m(リビングの天井くらい)から屋根が斜めに削られる
・1種の方が2種より斜めになる角度が厳しく、多くの土地が2階建てしかプランニングできない。
・3種は10m(3階建ての屋根の一番高いところスレスレくらい)の高さまですっぽり建てられる
★境界の北側から斜線がかかる為、
北道路に接道した物件は1種高度のエリアでもすっぽり3階建てまで建てられる可能性が・・・
住環境については、
1種高度(住環境優先) > 2種高度(中間のイメージ) > 3種高度(利便性優先)
というようなイメージでお考えいただくと分かりやすいもしれません。
家を建てるときには切っても切り離せない【建築の規制】になります。
もっと詳しく知りたい(!)という方は、お気軽にご連絡くださいませ。