こっそり"未公開物件"

未公開物件6つの定義

インターネットで気になる物件を見つけて、不動産屋さんに電話してみたら

「近くで未公開物件もございますので一緒にご覧ください!」なんて、

物件をお探しの方なら一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

 

物件をお探し初めの方は、

「未公開物件?なんだか胡散臭いな・・・・・そもそも、未公開ってホント?」と、

思われる方も多いのではないでしょうか。

 

東京23区エリアにおける未公開物件とは

 

不動産流通機構「レインズ」に掲載がされていない物件を指すことが多いです。

 

「レインズ」は、スーモ、アットホーム、ホームズなど、

物件サイトのプロバージョンと思っていただくとイメージが近いと思います。

 

不動産屋さんは「レインズ」の物件情報をもとにお客様に物件のご紹介しております。

そこに掲載がされていない物件は、仲介の窓口が限られており、

情報価値の高い「未公開物件」に分類される。というわけです。

 

では、レインズに掲載がされない未公開物件はどのような物件なのでしょうか?

 

レインズに登録がされない物件とは

 

物件の売主さんが”個人”と”法人(建売会社)”の場合で、

流通の傾向が変わりますので、ここでは分けてお話を進めてゆきます。

 

“個人”の場合

主に以下の3パターンが多いのではないでしょうか。

 

パターン①

周辺の方に販売活動をしているのを隠しておきたいので、

特定の仲介会社を窓口として内々で売却を進めてゆきたい。

 

パターン②

不動産の相続や家庭の問題で早期現金化が必要で、

一般公開をしている余裕がない。

 

パターン③

不動産の権利関係に問題があり、購入ができる買手が限られており、

一般公開をしていない。

 

②~③は、一般的な物件よりも割安な傾向がございますが、

ローンが使えなかったり、つよいトラブル性があり加工をしなければ居住用に向かないなど、

プロの“目利き”が必要になってきます。

 

そのような割安な物件を単純に価格だけを見て買ってしまいトラブルに・・・・・

なんてことがないように、注意が必要です。

 

 

“法人(建売会社)”の場合

 

パターン①

会社の販売方針で”レインズ”には物件を掲載しないで特定の仲介会社を窓口にしているケース。

 

パターン②

以前の売主さんと購入の契約が済んだものの、引渡し(残代金の支払い・所有権の移転)前の為、

広告などの公の販売活動ができないケース。

 

パターン③

“新築戸建”の企画販売を主な事業としており、”土地”単体の販売をしない建売会社の物件で

間取りプランが未確定の状況で先行紹介しているケース。

 

 

売主が法人(建売会社)の場合は、プロの売手になりますので、トラブル性のある物件も

安心してお住まい頂けるよう加工がされております。

 

また、何かあったときの責任期間についても、個人売主の場合は”最長3か月”に対し、

プロの売手は”2年間”と範囲が異なります。

 

ただ、一般のお客様とよくトラブルを起こしているような売手もおりますので、

その点について、仲介会社から客観的なアドバイスをもらうことをお勧めいたします。

 

 

 

以上、未公開物件の6つの定義 をご紹介いたしました。

 

弊社では1~6の情報がいち早く入ってくるように営業活動を行っておりますので、

川上の新鮮な未公開物件のご紹介も可能でございます。

 

ピンポイントなエリアでお探しの場合は、個別ご相談くださいませ。

 

 

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